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葬祭費給付金制度

葬祭費給付金制度

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葬祭費・埋葬費の給付制度について
Benefit System

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葬祭費・埋葬費の給付制度について

葬祭費給付金制度とは?
制度について詳しく知ろう!

健康保険証は、国民健康保険、後期高齢者医療制度(75歳以上の方)、社会保険に加入してた方がお亡くなりになられた場合、
ご葬儀後に、国や行政に申請をする事で葬祭費(埋葬費)などを受給できる制度です。 社会保険に加入している場合は「埋葬料」として、葬祭費(埋葬費)を受け取る事ができます。
給付金は、請求手続きをしないともらうことはできません。 いずれも2年間以内で請求権は消滅しますので、故人とのお別れに負担の少ないお葬儀をするためにも手続きを忘れずに行ってください。

  社会保険の被保険者の場合 国民健康保険の被保険者の場合 後期高齢者医療制度(75歳以上の方)の場合
本人給付金 市・区役所の保険年金課(健康保険課) 市・区役所の保険年金課(健康保険課) 市・区役所の保険年金課(健康保険課)
申請期限 亡くなった日から2年以内 亡くなった日から2年以内 亡くなった日から2年以内
申請先 勤務先もしくは全国健康保険協会の各支部 市・区役所の保険年金課(健康保険課) 市・区役所の保険年金課(健康保険課)
申請できる方 1.配偶者 2.子 3.父母 4.葬祭を行った方 ※1 1.配偶者 2.子 3.父母 4.葬祭を行った方 ※1 1.配偶者 2.子 3.父母 4.葬祭を行った方 ※1
提出書類 提出書類はこちら 提出書類はこちら 提出書類はこちら
社会保険の被保険者の場合/提出書類
  • 申請書、事業主の証明もしくは死亡診断書の写しなど死亡の事実が確認できる書類
国民健康保険の被保険者の場合
/提出書類
  • 亡くなられた方の保険証
  • 申請者の印鑑
  • 死亡の事実が確認できるもの(埋・火葬許可証など)
  • 配偶者、子、父母が申請される場合で、亡くなられた方と別の世帯の場合は、その関係が証明できるもの(戸籍謄本など)
  • 子、父母が申請される場合は、亡くなられた方に死亡の当時配偶者がいなかったことがわかるもの(戸籍謄本など)
  • 葬祭を行った方が申請される場合は、亡くなられた方に死亡の当時配偶者、子、父母がいなかったことがわかるもの(戸籍謄本など)及び、葬祭を行ったことが確認できるもの(葬祭費用の領収書など)
  • 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 申請者の金融機関口座通帳(または振込口座のわかる書類)
後期高齢者医療制度
(75歳以上の方)の場合/提出書類
  • 被保険者証
  • 申請書
  • 葬儀の領収書
  • 申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書に記載の氏名と申請者が異なる場合等)
  • 印鑑
  • 申請者の口座情報がわかるもの
  • ※他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合、大阪市国民健康保険からは葬祭費の支給はしません。
  • ※故人が健康保険などの加入者であれば、どなたでも受け取ることは可能です。申請期間を過ぎると受け取れませんので、ご注意ください。
  • ※自治体により給付額が異なります。
  • ※1 申請できる方は、上記、葬祭費の支給申請ができる方の順序の通りです。